【年末ジャンボ宝くじ】共同購入する人、妻に内緒で買う人が注意すべき法律事項

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年末の風物詩ともいえる「年末ジャンボ宝くじ」の販売が始まりました。今年の当せん金は1等前後賞あわせ10億円とまさにジャンボです。

 

宝くじの買い方は人それぞれ。ただ、何人かが集まって共同で購入する人、妻(夫)に内緒で買う人は、注意すべき法律事項があることをご存じでしょうか?

 

 

共同購入する人

共同購入で当たっても黙っていたら横領罪

宝くじを何人かで集まって共同で購入すれば、買える枚数も格段に増え、当たる確率も数字上は高くなります。

 

また、10億円が当たるかもしれないという夢を共同購入した仲間で共有できるので、1人で買うよりも楽しさは倍になるとも言えます。

 

何人かで共同購入した場合、1人の幹事役が現物の宝くじを保管・管理することが多いようです。また、当たったか否かのチェックも、その幹事役の人に任せることが想像されます。

 

あなたが幹事役だとしましょう。保管していた宝くじに高額の当たりが出ました。他の仲間はそのことを知りません。そこで悪魔が「黙っていれば他の人にはわからない。このままこっそり頂戴しよう」とささやき、仲間たちには「高額の当たりはなかった」と報告しました。

 

実は、あなたの行為は横領罪に問われるのです!

 

お金を出し合って共同購入された宝くじは、明確に区別して管理されていない限り、等しい割合で共同所有していると解釈されます。したがって、抽選で当たって換金されればそのお金も共同所有されなければならないからです。

 

また、最初から独り占めするつもりで共同購入を持ちかけた場合には、詐欺罪が適用されることになります。

 

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共同購入で当たって分配したら贈与税がかかる

共同購入した宝くじに高額の当たりが出た際、幹事役の1人が代表する形で当せん金を受け取ることが想定されます。

 

そして、幹事役は前段のように”ネコババ”を考えず、仲間に均等に分配します。しかし、これだと最大で55%の贈与税が発生してしまうことになります!

 

例えば、6人で共同購入して3億円が当たったとします。3億円を6人で均等に分配すると1人当たり5千万円を受け取れます。

 

ただ、幹事役1人が3億円を受け取ってきた場合、幹事役を除く5人の共同購入者には、受け取る5千万円に55%もの贈与税がかかり、手元には2,250万円しか残らなくなります。これでは、喜びも文字通り半減ということになってしまいます。

 

こうしたことを防ぐには、当せん金を換金する際に共同購入者全員で受け取りにいくことです。

 

高額当せん金を受け取る時に「宝くじ当選証明書」が発行されますが、その証明書の中に共同購入者全員の名前が記載されていれば、分配しても贈与ではないことになり、税は一切かからなくなります。(宝くじの当せん金に所得税はかからない)

 

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妻(夫)に内緒で買う人

妻(夫)に内緒で宝くじを買う人もいるでしょう。内緒にする理由としては、当たったら驚かせてやろうというのなら美談になりますが、「独り占めしてやろう」と考えているとしたら・・・。

 

例えば、あなたが妻に内緒で自分の小遣いで買った宝くじで1千万円当てたとします。あなたは当たったことを黙っていましたが、妻の知るところとなり、半分よこせと言ってきたケースを考えてみます。

 

結論から先に言えば、宝くじの当せん金は夫婦の共有財産と解釈されるので、基本は半分半分に分けないといけません。不幸にして離婚という事態になった場合、財産分与の対象となり、半分の500万円を妻に渡さないといけなくなります。

 

共有財産というのは、結婚生活の中で夫婦の協力によって築き上げた財産や取得した財産のことをいいます。自分の小遣いで宝くじを買ったにせよ、その小遣いはもともと共有財産として解釈されるため、当せん金も共有財産とみなされるわけです。

 

ちなみに、宝くじを買った時点は結婚していなくて(婚姻届が出されていない)、当たった時に結婚していた場合には、当せん金は共有財産にはあたりません。したがって、「独り占め」することができます。

 

以上、『【年末ジャンボ宝くじ】共同購入する人、妻に内緒で買う人が注意すべき法律事項』でした。