あなたの家に、10年以上もお金の出し入れをしていない、ほったらかしの銀行通帳はありませんか?
本年(2018年)より「休眠預金等活用法」が全体施行され、取引のない休眠状態の口座預金(休眠預金)をNPOなどの民間の公益活動に活用することになります。
今回は、この休眠預金と法律についての知識を確認しておきたいと思います。
休眠預金とは?
休眠預金とは、銀行などの金融機関に預けている預金で、10年以上引き出しや預け入れなどの取り引きがない状態の預金のことを言います。
休眠預金には、例えば、預金者が転居手続きをしないまま引っ越してしまって連絡が取れなくなるケースや、相続人に預金があることを知らせないまま預金者が死亡してしまうケースがあります。
金融機関は10年以上取り引きが途絶えてしまっている預金口座のうち、残高が1万円未満の口座を自動的に休眠預金扱いとしています。残高が1万円以上ある場合には、預金者に通知をし、通知が戻ってきた際に休眠口座扱いにしています。
休眠預金等活用法が施行
今年(2018年)1月1日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」が全体施行されました。
この法律では、2009年1月1日以降にあった入出金の取り引きから10年以上、その後の取り引きがない預金が休眠預金の対象にされます。
対象とされた休眠預金は、各金融機関から預金保険機構に移管されます。移管されたお金は、内閣総理大臣が指定する「指定活用団体」で厳正に管理されることになります。
その後、地域の公益活動に詳しい「資金分配団体」を経て、来年秋(2019年秋)には、公益活動を行うNPO法人などへ助成・融資・出資が始まっていきます。
政府の基本方針案では、支援先として、児童養護施設に入所する子どもの進学支援や障害者の雇用促進、地域活性化に取り組むNPO法人などを想定しており、来年夏(2019年夏)には基本計画をまとめるとのことです。
休眠預金はもう引き出せないのか?
ついうっかりしていて休眠預金になってしまっても、引き続き、取り引きのあった金融機関で引き出しなどの対応は行われます。
つまり、休眠預金となってしまっても、預金者側からすれば、ほとんど普通の預金と変わるところはなく、払い戻しや解約することが可能です。
さらに、ほとんどの場合で、休眠預金となっても払い戻しの際には、元本に利息を上乗せして払い戻されます。
休眠預金の現状
金融庁の推計によると、休眠預金は毎年約1,200億円発生し、うち500億円程度が預金者に払い戻されています。残る700億円が、まさに「休眠状態」であったわけです。
また、1つ1つの口座をみると、休眠預金口座の約90%は残高1万円未満で、平均残高は約6,500円となっています。
財政悪化に悩む政府が、民間の公益活動を支援する財源として目をつけたのが、この「休眠状態」にあった700億円。実際には、ここからさらに支払い請求に備える分を除いた500億円程度が財源となる見通しのようです。
休眠預金の活用の課題
忘れられた存在の休眠預金とはいえ、国民の財産には間違いなく、それを公権力が他に使うというのは財産権の侵害だとする批判があります。
口座預金が政府に勝手に使われてしまうという懸念を払拭するために、国民にその趣旨・目的を丁寧に説明し、理解を得る努力が欠かせませんが、今のところ、十分とはいえないと思います。
休眠預金の活用でNPO法人などの活動が資金的にも充実していくと期待されますが、「指定活用団体」がどのように「資金分配団体」を選択し、支援を行うのかという団体選定・資金分配のプロセスの透明化が求められます。
偉い人の息のかかった団体だけが優先される「忖度」が行われないことが重要ですので、プロセス全体に政治の手が伸びないことを望みたいところです。
また、支援した先のNPO法人等の活動が、本当に社会に役だったのかどうかを厳しくチェックすることも大切です。知らない間に私的利益を得るために支援金が使われていたら最悪です。
さいごに
2009年から10年以上、ほったらかしの通帳がないかどうか、一度、確認されてはいかがでしょうか?
もしあれば、「よくわからないことに使われるのは嫌だ」という方は引き出せばいいでしょうし、「社会貢献活動に使ってもらおう」という方はそのままほったらかしたままでもいいでしょう。
いずれにしても、年間500億円以上の資金を使うことになるわけですから、健全で透明性の高さを求めていく必要があります。そのためにも、今後、休眠預金の行方を注目していきたいと思っています。
以上、『10年以上ほったらかしの通帳はありませんか? 休眠預金がNPOに活用』でした。