がん、骨折、腰痛でも、最低年間58万円もらえる「障害年金」の活用法

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もし、あなたが、ある日突然、大けがをしたり、大病にかかったりしたら・・・

 

そんな時、あなたがこれまでに納めてきた「年金」が、とても助けになるかもしれません。

 

がん、骨折、腰痛、糖尿・・・、最低額で年間58万円ももらえる可能性があります。

 

それは、意外と知られていない公的年金の1つ、「障害年金」を利用するのです。ここで、認知度が低い「障害年金」の活用法を紹介します。

 

 

 

国がPRしない障害年金

障害年金は、老齢年金、遺族年金とともに3つの公的年金の1つ。年金加入者が大けがや大病にかかったとき、堂々と請求できる権利です。

 

障害年金は請求しないと受給できませんが、国は支給額が増えるのを恐れて、あえてPRしていません。この制度を知らなくて、もらえるはずの年金を受給できていない人は多いと思われます。

 

障害年金は、身体の障害だけでなく、うつなどの精神的な疾病、眼や耳、さらにがんを含む内臓疾患からエイズまで、日常生活や労働が制限されるような、あらゆる傷病が対象となります。

 

障害年金の請求と受給の仕組み

障害年金には、以下の3つの種類があります。

 

  • 「国民年金」の被保険者が対象の「障害基礎年金」
  • 会社員が加入する「厚生年金」が対象の「障害厚生年金」
  • 公務員や私学職員が加入する「共済年金」が対象の「障害共済年金」

 

障害年金を請求するためのポイントは、初診日を確定できるか、です。

 

初診日とは、障害の原因になった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日のことです。その日をカルテなどで確定させなければ、障害年金を請求することはできません。

 

また、いくら厚生年金を長年払っていても、初診日に加入していなっから、請求できません。

 

さらに、請求できるのは、基本的に65歳未満の人。老齢年金を繰り下げ請求した人も請求できません。

 

請求先は、上記の3つの種類ごとに異なってきます。

 

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障害年金をもらえる基準はこれだ

障害年金は、まったく働けないほどの重症でないと、もらえないのでは?と思うかもしれませんが、障害年金を受給しながら働くことは可能です。

 

健康な人と同じレベルでというわけにはいかなくても、障害厚生年金の場合、3級では約40%、2級でも約25%の人が仕事をしながら年金をもらっています

 

私の近所の人も、がんの治療で手足のしびれや抗がん剤の副作用が強く、2級に認定されましたが、リハビリを続けた今では毎日午前中のみですが働いています。

 

障害年金をもらえる基準を以下に示します。

 

がん

全身の衰弱や抗がん剤の副作用などによる日常生活能力低下を総合的に判断して等級が決定。休職や時短勤務になると、2級や3級に認定される可能性も。

骨折

日常生活に支障をきたす後遺症が残る場合、対象になる。股関節や膝に人工関節を置換した場合は原則3級に。

腰痛

単なる痛みではなく、腰椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など脊柱の神経に関わる痛みがあったり、座骨神経痛などの病名がつくと3級以上に認定も。

うつ

独力の買い物、公共施設の利用、自力での入浴や着替えなどの最低限の自己管理ができないレベルでは、受給認定される可能性大

糖尿病

インスリンを使用してもなお血糖のコントロールが不良なもの(HbA1c8.0%以上または空腹血糖値140mg/dl以上の場合)は3級、合併症があれば2級以上も

緑内障・白内障

矯正後視力で、視力障害だけでなく、視野障害などでも判断される。緑内障と白内障の合併や網膜剥離、眼瞼痙攣などとの合併症も対象

難聴

両耳とも聴こえるレベルが1級で100dB以上、2級で90dB以上、3級で70dB以上など

咀嚼・嚥下の障害

全粥または軟菜以外は摂取できないなど、咀嚼・嚥下が十分にできず食事が制限される症状が3級、流動食しか食べられない、経口摂取ができないと2級

心疾患

弁疾患、心筋疾患、心筋梗塞、狭心症、難治性不整脈、大動脈疾患などそれぞれに認定基準があり、あてはまると3級以上に。単なる高血圧は対象外。

腎臓疾患

腎不全は一日の尿蛋白量などの検査基準と、外出や軽作業が出来るかで判定。人工透析をしていると原則2級、症状が重いと1級に

 

障害年金の認定には、特にうつなどの精神的な疾患は判断が難しい場合があり、診断書を書く医師によって差があったりします。

 

一度、請求を却下されても、違う医師だと認められるケースもありますので、あきらめないことが必要です。

 

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どれくらい障害年金はもらえるのか

まず、障害の程度で「等級」が決められます。障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金・障害共済年金は1~3級があります。

 

等級の基準を簡単に示すと以下の通りになります。

 

「1級」:ほぼ寝たきりで、日常生活を1人で送れない

「2級」:日常生活に著しい制限を受け、外出することはほぼできない

「3級」:外で活動できるが、労働に著しい制限を受ける

 

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この等級に応じて、もらえる年金 の額が決まってきます

 

会社員が申請することになる障害厚生年金は、厚生年金の加入年数および給料によって変動し、配偶者がいる場合には加算されます。

 

ただ、3級に認定された人については、最低保障額が定められていて、その額は年58万5100円。もしも、もらい損ねていたとすれば、バカにならない金額です。

障害年金制度の詳細↓

障害年金|日本年金機構

 

おわりに

 とても幅広いケガや病気をカバーしている「障害年金制度」。上手に活用することによって、ずいぶんと生活のサポート役として機能します。

 

また、本記事をお読みいただき、自分や家族の病気・ケガのこと、もしもの時の費用について、改めて考えるきっかけになればと思います。

 

以上、『がん、骨折、腰痛でも、最低年間58万円もらえる「障害年金」の活用法』でした。