認知症になると銀行・証券口座が凍結。対策には「家族信託」がおススメ!

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盆休みに同級生の何人かと飲んだ際の会話です。

 

友人A「親の介護で金がかかってさあ・・・」

友人B「お前のとこの親って、株とかで結構、儲けてなかったっけ?」

私  「そうそう、この際、介護費用を親の財産から出しても仕方ないよ」

友人A「ところが、完全にボケたもんだから親の財産に手をつけられないんだよ」

 

迂闊にも私も知らなかったのですが、認知症になると銀行口座・証券口座が事実上、凍結されてしまうのです。その上、ほとんどの相続対策が実行できなくなることを知りました。

 

これは大変なことです。そこで、それを防ぐ対策を調べたところ、「家族信託」がおススメであることがわかりました。

  

 

認知症700万人時代へ

厚生労働省によると、2025年には全国で認知症の患者は700万人になると予測されています。

 

700万人とは65歳以上の高齢者5人に1人の割合。80歳以上だとさらに高い割合で認知症にかかってしまいます。もう他人事ではありません。

 

そもそも認知症とはどのような状況をさすのか?認知症は、判断能力が不十分となり、契約などの法律行為を適切に行うことができない状態をいいます。つまり、自分自身で何かを決めて実行する能力がなくなってしまうことです。

 

 

認知症で銀行・証券口座が凍結

病気としても怖い認知症ですが、お金の面から恐ろしいのは「デッドロック」といわれる状況になることです。

 

これは、口座や不動産などの所有者が、認知症などにより自分の意思が明確に示せなくなった場合、売ることも貸すことも取り壊すこともできなくなる、つまり、誰も手出しができなくなる状況のことです。

 

例えば、次のようなことがよくあります。

 

銀行口座が凍結される

口座の名義人本人が認知症であることが知られると、本人の預金がおろせなくなります。他の口座への移動や定期預金から普通預金への振り替えも出来なくなります。

証券口座が凍結される

口座の名義人本人が認知症であることが知られると、株式の売買はできなくなります。

不動産が売却できない

例えば、本人が介護施設に入ったので、家を売却して現金化しようとしても、本人が認知症の場合、売却することはできません。

遺産分割協議ができなくなる

例えば、本人の配偶者が亡くなった時、本人は相続人になりますが、認知症により遺産分割協議ができなくなります。

 

ちなみに、こうしたデッドロックという状況は、認知症患者だけでなく、交通事故や精神障害などによって本人の判断能力が著しく低下した場合にも起こりえます。

 

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対策は「家族信託」がおススメ

認知症等でのデッドロック対策として、今、注目を集めているのが家族信託です。成年後見制度というのもありますが、これは後見制度の良い所だけをピックアップした、とても使い勝手のいい仕組みです。

 

その仕組みを簡単に言うと、「財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼できる家族に移す」というものです。

 

例えば、委託者である父(85)の財産を、受託者の長男Aさんに託し、管理や処分を任せることにします。受託者であるAさんは、父が認知症になってもその財産を凍結されることなく、委託者の父の希望に添う形で財産を管理・処分することが可能になります。

 

具体的には、父とAさんの間で、

 

『父が認知症などで判断能力がなくなった時、自宅(土地・家屋)を処分して介護費用を捻出する』

『介護などの出費に備えて父の預貯金のうち300万円と、父が保有するすべての株式を管理する』

 

という合意をします。

 

そして、父とAさんの意思を確認しながら司法書士に契約書案を作成してもらい、司法書士と父と一緒に公証役場に出向いて信託契約公正証書を作成して手続きは終了します。

 

 

「家族信託」おススメの理由

これまでは、財産の管理を引き継がせるには、所有権をまるまる移す、「生前贈与」という手法が主でした。

 

生前贈与では、所有権をまるごと移すことになるので、受益権(お金をもらう権利)も移すことになります。この場合には、多額の贈与税や不動産取得税などがかかってきます。

 

一方、家族信託の場合は、あくまで管理する権利を移すだけですから、受益権に変更がないため、贈与税はかかりません。また、不動産取得税も非課税です。

 

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また、認知症などで判断能力が不十分な人を保護し、支援する「成年後見制度」というものがあります。

 

これは、財産の管理・維持など「財産を守る」ことが基本です。貯金があるのに家を売却しようとすると「経済的合理性に欠ける」として家庭裁判所が却下されることもあります。

 

一方の家族信託だと、あらかじめ委託者と受託者とで合意された内容にしたがって財産の管理ができ、家庭裁判所などの第三者の判断が入る余地がありません。

 

成年後見制度は本人が認知症になってから発効しますが、家族信託は本人が元気なうちから始めることができ、本人の希望をかなえるための手段として活用することができます。

 

先ほど例にあげたAさんは、父には「お父さんが将来、介護が必要となった時に十分にサポートが出来るよう、お父さんの預貯金などを必要に応じて使えるよう家族信託を組みたい」と提案することができます。

 

財産を単に要求するわけではなく、「親が快適に老後を過ごすための手伝いをしたい」というスタンスですから、親としても受け入れやすいのではないでしょうか。

 

 

「家族信託」の問題点

もちろん、家族信託にも問題点があります。

 

適当な受託者のなり手がいない家では利用することは難しいです。

 

長男というだけで勝手に親と家族信託を組むと、残った弟妹たちとの間でイザコザがおきかねません。

 

そして、今のところ、一番の課題は、家族信託に詳しい専門家が少ないことです。取り引きのある銀行や税理士でも知識が不十分なケースがみられるといいます。

 

司法書士に相談することになりますが、通常の遺言書作成や成年後見制度などの業務に関する報酬よりも高めになっており、60~70万円程度の報酬を支払うことになります。

 

kazokushintaku.org

 

補記 証券口座の「代理人登録」

証券口座の管理も家族信託に含めることが出来ますが、証券会社に「代理人登録」を事前にしておけば、いざという時に、口座名義人の代理として株の管理や売却等を行うことができます。

 

証券会社によって名称や手続きは異なりますが、大和証券の「ファミリーサポートサービス」を紹介しておきます。

daiwa.dga.jp

 

 

おわりに

親の介護の費用を親の財産から捻出することに抵抗を感じる人もいるでしょう。

 

でも、必死に働いて作った財産が凍結されることは親の本意ではないはずです。「せっかくの資産は有効活用してほしい」とも思っているはずです。

 

認知症発症前に親と合意しておけば財産の凍結を防ぐことができる「家族信託」は、親の思いにそった有効なアプローチだと思いました。

 

以上、『認知症になると銀行・証券口座が凍結。対策には「家族信託」がおススメ!』でした。