ねぶた祭のコイン駐車場で高額請求 ややこしい料金表示でトラブル続出!

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8月2~7日に青森県青森市で開かれたねぶた祭の期間中、近くのコイン駐車場が1時間5千円の利用料金を設定し、利用者が思わぬ高額請求を受けていたことが話題となっています。

 

誰もが1度は利用したことがあるコイン駐車場。ド派手な看板に低料金が書かれていて、数千円で済むと思い込んでいたら数万円を請求されたというトラブルが続出しています。

 

問題は、ややこしい料金表示。よくよく注意していないと、あなたも被害にあうかもしれません。

 

 

 

ねぶた祭のコイン駐車場、1時間5千円 普段の16倍

問題となったコイン駐車場は青森市の中心部にあり、ねぶたの運行コースにほど近い。青森県平内町の男性は8月4日夕に駐車し、ねぶたを見てから車内で仮眠。翌朝車を出そうとしたところ、7万5千円を請求されて驚いた。

ねぶたの期間中は例年、近隣の駐車場は軒並み満車となる。「『空』の表示を見てラッキーと思い、料金の看板は目に入らなかった」。

(『朝日新聞デジタル』より抜粋)

 

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出典:『朝日新聞デジタル』

 

ネット上では、「人の足下を見た悪徳商法」といった声がある一方、「看板にちゃんと書かれているのだから仕方ないよね」という声も。

 

確かに、駐車場の看板に大きく「特別高価格」と書かれているわけですから、私も「仕方ない」と思います。

 

ただ、駐車場を苦労して探し回っている時、「空」を見つけたらすかさず駐車しようとという心理はよくわかります。そんな時は、看板なんて目に入りません!だからといって、それが言い訳にもならないのですが・・・。

 

 

ややこしい料金表示でトラブル続出!

コイン駐車場のややこしい料金表示をめぐって、トラブルが続出しています。特に、「24時間最大2000円」などと大きく書かれた料金表示です。

 

コイン駐車場の中には、最大料金の適用が「1度限りなのか」「24時間以降も繰り返されるのか」を表示していなかったり、表示が不明瞭だったりして、利用者が知らないまま長時間駐車して高額請求を受けるトラブルが目立ってきています。

 

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例えば、「24時間最大3500円」「8-22時は30分ごとに500円」「22-8時は60分ごとに200円」とだけ書かれた看板があったとします。

 

最大料金は繰り返し適用されると思った利用者が、月曜の午前8時に駐車し、水曜の午前8時に出そうとしたとすると、「合計48時間だから7000円」だと考えがちです。しかし、看板に小さく「最大料金は当日限り」と書かれており、実際の支払いは1万9500円にもなり、びっくり仰天することになるわけです。

 

 

消費生活センターに寄せられた苦情・相談例

こうしたコイン駐車場のややこしい料金表示をめぐる苦情や相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。その件数は年々増加する傾向にあるとのことです。

 

苦情・相談で最も多いのは、前述のように、最大料金の適用条件が看板に書かれていても、小さな文字だったり、看板の隅の方に書かれていたりして気がつかず、高額請求の憂き目にあうケースです。

 

また、「24時」を24時間と勘違いするケースも後を絶たないようです。例えば、「当日最大料金○○円」の表示とともに、当日を「入庫から24時まで」と書いてある看板です。

 

これは日付が変わる午前零時からは通常料金となりますが、利用者は「24時まで」を「入庫から24時間以内」と勘違いするケースです。私も勘違いして2万円近く払いました。だって、普通、23時とは言っても24時とは言わないではないですか!

 

さらに、年末年始やゴールデンウイーク、イベント開催時には最大料金の適用を行わなかったり、特別料金を設定し(前述したねぶた祭はこのケース)、張り紙で対応しているだけといいますから気が抜けません。

 

消費者庁は「コインパーキング利用にあたっては表示をよく読むことが何より重要」と強調します。「わかりにくい場合は業者に問い合わせるほか、最大料金については『繰り返し適用されるのか』『1度(当日)限りなのか』などを確認してから利用してほしい」としています。

 

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それでも裁判に訴えたらどうなるか?

最大料金の適用条件が看板のどこを見ても書かれていない場合には、裁判に訴えて勝てる可能性が高いようです。

 

問題なのは、適用条件が書かれてはいるものの、小さな字で見落としてしまったケースです。「こんな小さい字、駐車する時に気づく訳がない。これは一種の詐欺だ!」と怒り、裁判に訴えると息巻く気持ち、わからないではありません。

 

では、実際に、裁判になったらどうなるのでしょうか。2018年4月8日放送の『行列のできる法律相談所』でこの事例が取り上げられていました。果たして、弁護士軍団の見解は?

◆北村弁護士の見解

最大料金の文字の大きさと、注意事項に書かれてある文字の大きさを比較すると、だいたい10分の1くらいです。駐車場をさがしている人は、看板を見て停めようした時に後続車がいる場合もあり、上から下までよく読んで判断しようということは一般的にしません。

ですから、最大料金の文字のせめて2分の1くらいの大きさで書いて注意を喚起すべきであり、この場合、注意事項の内容が有効ではないと考えます

 

◆菊池弁護士の見解

訴えは認められません。これは、端っこの方や違うところに別々に書いてあるとかではないのです。これは看板をちゃんと見て使うという状況にあります。

 

◆本村弁護士

コインパーキングの業界でガイドラインを作りまして、文字の大きさを3cm以上にしましょうと決めたのです。(このケースの場合)どう見ても3cm以上あります。裁判所は文字が小さすぎるとは判断しないと思います。